会員規則

第1条 (名称)

本法人の名称を一般社団法人ライフスタイルクリエーション(以下「本法人」という。)と称す。


第2条(事務所)

本法人の事務所を、東京都品川区南品川4丁目4番17に置く。


第3条(目的)

本法人の目的を以下とする。
1. 会員自身と、繋がりのある社会の問題解決を通じて、会員自身の自己実現と繋がりのある社会の活性化に貢献する。
2. 新しいライフスタイルの創造と発展。


第4条(会員)

本法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
1. 正会員
2. 一般会員


第5条(一般会員としての入会方法)

1. 本法人の目的に賛同し、入会した者を一般会員とする。
2. 一般会員となるには、本法人の所定の様式による申込み及び手続きをするものとする。


第6条(正会員となる資格の取得)

1. 一般会員となり、1年が経過した時点で、その一般会員は正会員となる資格を有するものとする。
2. 一般会員で入会後1年が経過していない者のうち、理事会において特別認めた場合には、その者は正会員となる資格を有するものとする。


第7条(正会員への昇格)

正会員になる資格を有する者が、正会員になる事を望む場合には、本法人の所定の様式による申込み及び手続きをするものとする。


第8条(経費の負担)

1. 会員は、本法人の目的を達成するために、本法人の経費を負担しなければならない。
2. 会員は、本法人が別に定めるところにより、入会金および会費を支払わなければならない。


第9条(会費)

1. 会費は次に掲げるとおりとする。
月会費 1000円
2. 会費は、総会または入会月に、所定の様式にて納入する。


第10条(任意退会)

会員は、別に定める退会届を提出して任意に退会することができる。


第11条(除名)

会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
1. 会員規則の規則に違反したとき
2. 本法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
3. その他の正当な事由があるとき


第12条(会員の資格の喪失)

会員は、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
1. 本人が退会届の提出をしたとき
2. 団体の解散又は個人の死亡又は失踪宣告を受けたとき
3. 会費を6ヶ月以上滞納したとき
4. 除名されたとき


第13条(正会員から一般会員への降格)

正会員は、次のいずれかに該当する場合には、社員総会の決議により、その資格を喪失し、一般会員となる。
1. 成年被後見人又は被保佐人又は被補助人になったとき
2. その他の正当な事由があるとき


第14条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

1. 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2. 本法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。


第15条(役員)

1. 本法人運営のために次の役員を置く。
理事 3名以上
監事 1名以上
2. 各役員の職務は次のとおりとする。
会長は、本法人を代表して会務を総理し、その業務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。
監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。


第16条(総会)

1. 本法人の総会は、会員を持って構成し、年に1回開催する。ただし、必要があるときは臨時に開催できる。
2. 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 会員規則、事業等の変更
(2) 解散
(3) 役員の選任又は解任
(4) その他会の運営に関する重要事項


第17条(会計年度)

1. 本法人の経費は、会員費をもって充てる。
2. 本法人の会計年度は、12月1日から11月30日までとする。
3. 本法人は、会員に対して1年に1回以上の会計報告を行う。


第18条(変更)

この会員規則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認があれば変更できる。


付則 この会員規則は、2025年1月1日から施行する。

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